2007-02-28 第166回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
残りのエリアの人たちは、日本政府が有効とみなす渡航証なりパレスチナ暫定自治政府発行の旅券を所持して来日している、こういう説明を受けましたけれども、このパレスチナの例に限れば、要するに、我が国がこの暫定自治政府を国家承認していないということから無国籍者枠でカウントされるという理解でいいんでしょうか。これは外務省なのか法務省なのか、ちょっと私はわかりませんけれども。
残りのエリアの人たちは、日本政府が有効とみなす渡航証なりパレスチナ暫定自治政府発行の旅券を所持して来日している、こういう説明を受けましたけれども、このパレスチナの例に限れば、要するに、我が国がこの暫定自治政府を国家承認していないということから無国籍者枠でカウントされるという理解でいいんでしょうか。これは外務省なのか法務省なのか、ちょっと私はわかりませんけれども。
ですから、今回について、いずれにしても帰ってくるときには渡航証というようなことになろうかと思いますが、これも含めて現在検討を行っているところでございます。
○政府参考人(田中均君) 正にそこの、国籍法上も本人の意思ということがあるわけですから、お帰りになるに当たっては、日本に入国するに当たっては、これは外国にある日本人も渡航証を出したから日本人でないということではございませんけれども、帰国のための渡航証というのは発給できる仕組みになっています。
○伊藤(英)委員 先般、よど号の人たちが、実際には帰国のための渡航証の発給申請にもサインをして、出国したいというか日本に来たいという話になったわけですが、報道によりますと、彼らは、自分たちが北朝鮮にいることで、北朝鮮がテロ支援国家だという国際世論がつくられ、攻撃材料にされているからだなど、そういう話もされたりしているんですが、今回、北朝鮮の方で、どういう目的で、あるいはどういう背景でこういうふうになっているんだと
○石原(慎)委員 一説には、金大中氏は赤十字の渡航証を持って日本にやってきた。ノービザであった。それから、金山元韓国大使が身元引受人になって入国をした。それが十六条の三の扱い、あるいは先ほどの十二条の三号の法務大臣の特別の処置につながったと思いますけれども、身元引受人が元の駐韓大使であるならば、当局もいろんな形で連絡をし、金山氏とも接触もとられたでしょうし、その経過の内容も御存じだと思います。
ただ、その人はダッカでわが大使館から帰国のための渡航証をもらってきておられましたので、その方はそれに帰国証印を押したということでございます。続いてあとの八名は、何も旅券またはそれにかわる文書を持っておられませんでしたので、これは日本人であることを確認いたしました後に帰国証明書を羽田で出しました。
現に私どもの——十三名参りましたが——一人に対してはどうしても渡航証が、身分証明証が出ません。何がゆえにしかるかということを、総理府その他にお尋ねに行きましても、アメリカ側のサインがないから、ぼくらには何とも言えぬと言う。私どもからしますと、日本政府で、これでいいのかと思うような御返事でございまして、残念ながら、この沖縄問題に一番詳しい同僚は参上することができません。
○篠田委員長 そう簡単に密出入国ができるということになると、その取締りのために現地警察官の権限というか、そういうものがある程度拡張されて、たとえば外国渡航証をすぐ見せろとか、あるいは漁船の乗組員についても登録証を提示させるとか、そういうような内地では普通やらないようなことでもやるようになつているのですか、なつていないのですか。